大西綜合法律事務所

廃業支援

廃業支援とは?

「廃業」と言いますと、あまりイメージが良くないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、「廃業」は再チャレンジのチャンスと考えております。
事業が上手くいくことは素晴らしいことですが、上手くいかない場合もあります。そのような場合に、無理をして事業を継続すると、最終的には、家族、従業員、取引先、金融機関等の様々な関係者に迷惑をかけてしまいます。そうすると、再チャレンジする際にも悪影響が出てしまいかねません。
従って、円滑な廃業は、スムーズな再チャレンジのきっかけとして、前向きに捉えるべきものと考えており、そのご支援をさせていただくことを「廃業支援」と呼んでおります。
そして、その「廃業支援」に有用な制度が「経営者保証ガイドライン」(平成25年12月公表)です。

経営者保証ガイドラインの特長

経営者保証ガイドラインを活用すると、破産より有利に連帯保証債務の整理が可能です。
これにより、個人破産というレッテルを貼られることなく、円滑に廃業することが可能となりますし、自宅や一定の現預金を残すことが可能な場合があります。

【経営者保証ガイドラインによる「保証債務の整理」の特長】

(1)経営者保証ガイドラインを利用せずに保証債務の減免を望む場合、通常、主債務者とともに、保証人も法的整理手続(破産)を利用することになります。
(2)しかし、破産手続の場合、破産手続における自由財産の範囲内でなければ、保証人は資産を残すことができません。また、破産手続の場合、信用情報登録機関に登録されるため、以後の取引等に影響が生じます。
(3)一方、経営者保証ガイドラインに基づく連帯保証債務の減免では、破産手続よりも多くの資産を残すことができる可能性があります(ガイドライン第7項(3)③)。場合によっては、自宅も残せます。また、信用情報登録機関には登録されません(ガイドライン第8項(5))。

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の減免においては、破産手続における自由財産を超えた資産を残すことができる可能性がある(ガイドライン第7項(3)③)。
また、信用情報登録機関には登録されない(ガイドライン第8項(5))。

【残存資産の範囲(ただし、常にではない)】
①破産手続における自由財産
②一定期間の生計費に相当する現預金(例:200万円~400万円)
③華美でない自宅等

経営者保証ガイドラインを利用した事例

【事例1:「破産会社の代表者について、中小企業再生支援協議会の支援により、経営者保証ガイドラインを用いて、いわゆる「保証債務のみ」型の債務整理を行った事案」(大西雄太)/事業再生と債権管理148号】

■会社の状況

・衣料品の通信販売を主要業務とする会社
・約5,000万円の金融債務を負担
・売上激減により事業継続不能となり破産手続

■課題

・どのような手続をとるか。
・保証債務以外の個人債務の扱いをどうするか。

■経営者の状況

・上記会社の金融債務を連帯保証していた。
・個人事業主として再起したい思いが強く、ブラックリストには掲載されたくない。
・社長と社長の親が住宅ローン債務を負っていたところ、社長が破産すると社長の親も破産しなければならず、住居から退去しなければならない可能性有り。
・保証債務以外に個人のカードローン債務もあった。

■ガイドラインを使った結果

・保証債務についてわずかな弁済を行って残額の免除を受けることができた。
・破産もしないで保証債務の整理ができ、ブラックリストにも載らなかった。
・手続は東京都中小企業再生支援協議会のスキームを利用した。
・保証債務以外の個人債務については引き続き弁済を継続することとした。

【事例2:「破産会社の代表者について、経営者保証ガイドラインに基づき、特定調停手続きにより、自由財産のほかに一定期間の生計費相当額を残しつつ、保証人の個人債務を含めて債務整理を行った事案」(大西雄太)/事業再生と債権管理151号】

■会社の状況

・イベントの企画、制作等を主要業務とする会社
・約1億円の金融債務を負担
・売上激減、公租公課の延滞により破産手続

■課題

・どのような手続をとるか。
・保証債務以外の個人債務の扱いをどうするか。
・破産よりも多くの財産を残せるか。
・不動産を高く売却できるか。

■経営者の状況

・上記会社の金融債務を連帯保証していた。
・再起したい思いが強く、ブラックリストには掲載されたくない。
・破産よりも多くの財産を残したい。
・夫婦共有の不動産を所有(住宅ローン残あり)しており、できるだけ高価で売却したい。
・保証債務以外に個人のカードローン債務も多額に存在した。

■ガイドラインを使った結果

・不動産を入札方式で高く売却し、売却代金から保証債務および個人債務について弁済を行って、残額の免除を受けることができた。
・破産しないで保証債務の整理ができ、ブラックリストにも載らなかった。
・手続は東京簡易裁判所の特定調停手続を利用した。
・保証債務以外の個人債務についても整理した。
・破産の場合に残せる99万円以外に一定期間の生計費相当額(363万円)を残すことができた。

経営者保証ガイドラインを用いる際の弁護士費用(通常の場合)

【会社の整理手続】

50万円~
(破産の場合、別途、裁判所に対する予納金が必要となります。なお、会社についても破産せずに廃業する方法もありますが、別途ご相談させてください。)

【保証人の整理手続】

着手金は、50万円~
成功報酬は、免除額・残存資産をふまえて協議の上、決定します。