2014年07月24日解決事例
事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
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判決年月日 | 平成26年7月24日 |
判示事項 | 交通事故による脳の障害について、自賠では当初否定して神経症状として12級相当、異議申し立てにより器質的な高次脳機能障害を認めて7級を認定したが、1審(交通専門部である東京地裁27部)では一転して当初の認定通り意識障害、画像所見等から器質的な高次脳機能障害を否定し12級相当とされた。これに対し、控訴審では、意識障害、画像所見等から器質的な高次脳機能障害は認められないが、神経症状から脳の障害は9級相当と判断し、1審を変更した事例 |
事件番号 | 平成25年(ネ)第5830号 |
裁判所 | 東京高等裁判所 |
出典 | 自動車保険ジャーナル 第1930号 P14 |